環境省から、令和6年4月24日(水)より「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されることが発表されましたので、お知らせします。
この熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に、気候変動適応法第19条第1項の規定に基づき、環境大臣が発表するものです。
環境省と気象庁が共同で発表する「熱中症警戒アラート」も、同日から令和6年度の運用が開始されます。
環境省から、令和6年4月24日(水)より「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されることが発表されましたので、お知らせします。
この熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に、気候変動適応法第19条第1項の規定に基づき、環境大臣が発表するものです。
環境省と気象庁が共同で発表する「熱中症警戒アラート」も、同日から令和6年度の運用が開始されます。